輸入許可手続に関する協定

輸入許可手続に関する協定(ゆにゅうきょかてつづきにかんするきょうてい、Agreement on Import Licensing、通称ライセンシング協定ライセンシングコード)は、東京ラウンドにおいて1979年に輸入許可手続に関する協定[1]として合意し、ウルグアイラウンドにおいて1994年に改定が合意されて、1995年世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含した輸入許可手続に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。

概要

ライセンシング協定は、WTO協定の附属書1Aに属する一括受託協定であり、加盟国全てに対して、行政手続の簡素化、及び手続の公正な運用を確保すること各国のにより、輸入許可手続が不必要な貿易阻害にならないようすることを目的としている。

関連項目

脚注

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  1. ^ 1979年4月12日作成。1980年1月1日発効。1980年5月25日日本国について発効。1996年1月1日終了。

外部リンク

  • 輸入許可手続に関する協定(外務省
条約

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
附属書 1A:物品の貿易に関する多角的協定 - (A)1994年のGATT - (B)農業協定 - (C)SPS協定 - (D)繊維協定 - (E)TBT協定 - (F)TRIMs協定 - (G)アンチ・ダンピング協定 - (H)関税評価協定 - (I)PSI協定 - (J)原産地協定 - (K)ライセンシング協定 - (L)補助金協定 - (M)漁業補助金に関する協定- (N) セーフガードに関する協定- (O)貿易の円滑化に関する協定
附属書 1B:サービスの貿易に関する一般協定(GATS)
附属書 1C:知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
附属書 2:紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(DSU)
附属書 3:貿易政策審査制度(TPRM)
附属書 4:(A)民間航空機貿易に関する協定 - (B)政府調達協定
過去に附属書4の協定だったが、失効し、附属書4から削除されたもの:(C)国際酪農品協定 - (D)国際牛肉協定

ラウンド
事務局長
用語