民法総則
民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。
具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則、人、法人、物、法律行為、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。民法は私法の一般法である関係上、民法総則の規定は私法の全領域にわたり総則として作用する。
構成
- 第1章 通則(第1条・第2条)
- 第2章 人
- 第3章 法人 (第33条~第84条)
- 第4章 物[要曖昧さ回避] (第85条~第89条)
- 第5章 法律行為
- 第6章 期間の計算(第138条~第143条)
- 第7章 時効
- 第1節 総則(第144条~第161条)
- 第2節 取得時効(第162条~第165条)
- 第3節 消滅時効(第166条~第174条)
著名な民法総則の本一覧
- 1930年刊の古典であり、現在でも実務で大きな信頼を得ている。1965年新訂第1刷。ISBN 4-00-000841-2
- 分かりやすさを重視した教科書で、図解なども多用されており、最も多くの学生に使われている教科書の一つ。2005年第3版。ISBN 4-13-032331-8
- 2005年第7版。ISBN 4-335-30225-8
民法総則の用語一覧
- 第1章 通則
- 第2章 人
- 第3章 法人
- 第4章 物
- 第5章 法律行為
- 第6章 期間の計算
- 暦(第143条)
- 第7章 時効
- 取得時効(第162条~)、消滅時効(第166条~)
- 法文上に明示されていない用語、削除・廃止された用語(他法に移行したものを含む)
ウィキバーシティに民法総則に関する学習教材があります。
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