ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。

(しき)

この事から近代においても憲法や法令を指す。(例として明治天皇が崩御に關する陵墓の法令につき、朕に適用される"式令"かとおっしゃったという。側近は畏れおののき、結局公布されたのは明治天皇崩御から14年後の大正15年であり皇室令皇室陵墓令、皇室喪儀令など。明治神宮や明治天皇の陵墓伏見桃山陵について根拠法がなく紛糾する原因のひとつとなった。)
曖昧さ回避のアイコン
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。